−3.二重の給電が要求される場合には、各ケーブルはできる限り離れた電路に敷設しなければならない。 第245条1配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。 2.第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。 (1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事。 (2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事。 3.第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。 第246条:前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。 (1)ケーブルは、より線を使用すること。 (2)管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。 (3)管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。 (4)垂直管内のケーブルは、自重による引っ張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。 (5)鋳鉄管又は鋼管は、腐食を防止するためめっき又は塗装すること。 (6)管は端末処理を施すこと。 (関連規則) NK規則 2.9.24 ケーブルの機械的保護 −1.ケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。 −2.貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に敷設するケーブルは、金属被覆があっても、これを適当に保護しなければならない。 −3.ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。 −4.非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。
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